フコイダン用語集⑨ 「特許」

よくわかるフコイダン用語

フコイダンを調べていると、「特許〇〇号を取得」、「特許取得 〇〇製法」などというキーワードをよく見ます。これはフコイダンに限らず、様々な商品の広告で、見かけるフレーズです。しかし、改めて、特許とは何か?と聞かれると、意外と説明できない方も多いのではないでしょうか。今回は、「特許」についてお話ししましょう。

特許とは「権利」

特許とは、有用な発明をした者に対して、その発明を公開する代わりに、一定期間、その発明を独占的に使用することができる権利(特許権)を国が与えるものです。

特許は出願してすぐに認可されるものではなく、特許庁の審査官によって「過去の特許と重複していないか」「特許の要件を満たしているか」などについて審査され、合格したものだけが認可される制度なのです。

 

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特許となるための要件は三つ

「発明」が特許を受けるための要件は三つあります。第一に、産業として実施できなければなりません。単純に研究でしか利用できない発明は「産業の発達」を図るという特許法の目的に合致せず、保護に値しないからです。

第二に、過去に公開されたり、実施されたり、出版された発明は特許になりません。特許として認められる「発明」は、今までにない「新しいもの」である必要があります。既知の発明に特許権という独占権を与えることは、社会の利益にならないからです。

第三に従来の技術を少々改良しただけの発明のように、どんな人でも簡単にできてしまう発明については、特許は認められません。科学技術の進歩に貢献しない自明の発明には、特許権を与えるほどの意義はなく、簡単な発明でも特許権が認められるとすると、日々行われている技術的な改良についても次々出願しないと別の人に独占されてしまい支障が出ることになってしまいます。

 

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弊社が取得してきたフコイダンの特許

特許の数は、研究力の証

海産物のきむらやは、これまでにフコイダンについての特許を計17件取得しています。言い換えると、海産物のきむらやによって取得されたフコイダンの特許は、試験結果をもとにした、「産業の発達を図り」、「今までにない新しさを持ち」、「誰もが簡単にできない発明」であるのです。

それゆえにフコイダンの場合でも、試験を行って、試験結果を解析して、特許を出願して、審査を受けて特許として認可されるまでに、多くの年月を要してしまいます。フコイダンの発明を特許にするには、積み重ねた研究力が必要なのです。

動画資料

分かりやすいフコイダン研究のご紹介「海産物のきむらや~もずくの神秘に挑む~」は、
こちらからどうぞ。

海産物のきむらや開発研究室と鳥取大学、島根大学などとの共同で実施した研究において、抗がん効果、抗がん剤副作用抑制効果をはじめ、高分子もずくフコイダンがもつ生理活性作用についてわかりやすく紹介。

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